《初めての高卒採用マニュアル》知っておくべき求人票の記載ルールと掲載方法
高校生を採用したいけれど、
「高卒採用の求人票はどのような特徴があるのか分からない」
「高卒採用の求人票はどうすれば掲載できるのか分からない」
とお困りではありませんか?
スムーズに高卒採用をスタートさせるためには、求人票の掲載方法や注意点を把握しておくことが重要です。
そこで、多くの求人票の作成に携わってきた私たちが、高卒採用の求人票の掲載手順から作成のポイントと注意点まで分かりやすくお話しします。
この記事をよく読んで、高卒採用の求人票の作成に役立ててくださいね。
高卒採用の求人票の記載方法と掲載手順
はじめに、高卒採用の求人票について知っておくべき記載方法と掲載手順をお話しします。
高卒採用の求人票の記載方法
高卒採用の求人票を作成するときは、「(新卒や中途採用の求人票と同様の)記載しなければならない労働条件」と「高卒採用の求人票にのみ記載が必要な項目」の両方を記載しなければなりません。
以下にそれぞれ記載していますので、確認してくださいね。
(1)必ず記載しなければならない労働条件
求人票には、職業安定法により必ず記載しなければならない労働条件が定められています。
・業務内容
・契約期間
・試用期間
・就業場所
・就業時間
・賃金
・加入保険
・募集者の氏名または名称
・雇用形態(派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨)
求人票の記載例はこちら【 その求人票、本当に大丈夫?書き方のポイントと絶対NGな表現を理解しよう!】
(2)高卒採用の求人票にのみ記載が必要な項目
高校生は学校教育を受けることが最優先であるため、学業に支障のない範囲で採用活動を行わなければなりません。
そのため、高卒採用の求人票には特別に下記の記載項目が設けられています。
1)「入社日」
入社日は4月1日が一般的ですが、異なる場合は求人票へ記入が必要です。
2)「応募前職場見学」
受け入れるかどうかは任意となります。受け入れる場合は求人票へ記入が必要です。
3)「受付期間」「選考日」
高校生の推薦開始期日は、9月5日(沖縄県については8月30日)以降、選考開始期日は9月16日以降となっています。
※その年によって変更される場合がありますので、厚生労働省やハローワークのホームページから確認するようにしてください。
高卒採用の求人票の掲載手順
高卒採用に関わる採用スケジュールは、全国高等学校長協会、主要経済団体(一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会)、文部科学省及び厚生労働省の三者による協定によって決められています。
採用スケジュールに沿った説明会の参加から、求人申込書受理、学校への提出までの流れは以下の通りです。
【5月中旬から下旬頃】職業安定所(※以下、ハローワーク)が開催する学卒求人申し込み説明会への参加する
高校新卒採用の実施を検討している企業は、全国各地を管轄しているハローワーク(職業安定所)が開催する「新規学卒求人申込説明会」や「学卒求人説明会」といった説明会に参加しなければなりません。
この説明会に参加しなければ、「高卒求人登録用紙」を受け取ることができませんので注意してください。
【6月1日以降】ハローワークへ求人申込書を提出し登録する
「高卒求人登録用紙」に必要事項を記入したら、事業所を管轄するハローワーク(職業安定所)へ提出し登録申請を行います。
【7月1日以降】 ハローワークが発行した求人票を受け取り、求人票のコピーを高校に郵送または持参する
「高卒求人登録用紙」は登録が受理されたあと、受理印が押された「求人票」として発行されます。
受理印の押してある求人票しか高校へは提出できません。
求人票を受け取ったら、募集したい高校へ求人票のコピーを郵送または持参し、求人を申し込みましょう。
求人票を作成するときに絶対にやってはいけない3つのこと
労働者保護の観点から、求人票の記載には制限があります。
求人票を書くにあたり、「法的制約」「法的に避けたい表現」「受け取り側が不快になる表現」など、作成するときに注意しなければならない点を確認しましょう。
(1)禁止された表現
求人票の記載には禁止されている表現が3つあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1)性別を限定する表現
性別に関わりなく平等な雇用の機会を設けるため、「雇用対策法」「男女雇用機会均等法」では男女いずれかを限定するような表現を禁止しています。
・募集・採用に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること
・募集・採用条件を男女で異なるものとすること
・選考方法や基準について男女で異なる取扱いをすること
・募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること
・求人内容の説明など募集・採用に関する情報提供で、男女で異なる取扱いをすること
2)年齢を限定する表現
年齢に関わりなく均等に雇用の機会が与えられるようにするため、年齢の制限は「雇用対策法」「男女雇用機会均等法」により禁止されています。
・ 求人票は年齢不問としながらも、年齢を理由に応募を断った り、書類選考や面接で年齢を理由に採否してはいけない
・形式的に求人票を年齢不問とすれば良いということではなく、 応募者を年齢で判断しない
3)差別表現
受け取り手が不快な思いや苦痛を感じるような人種や居住地、身体的特徴など、特定の人々に対する「差別表現」を含む求人票は掲載できません。
・特定の人々に対する差別的な意図のもとになされている場合
・その表現が特定の人々をいわれなく傷つけるような場合
・受け取り手が不快な思いや苦痛を感じるような用語の使用・表現
(2)最低賃金以下の給与の求人
最低賃金法により、各都道府県で定められた最低賃金を下回る給与での求人応募、採用はできません。
最低賃金はほぼ毎年変更しているため、最低賃金改訂のタイミングの際は特に注意が必要です。
(3)求人票の誇張表現
応募者を集めるために、業務内容や条件面を誇張したような求人票を作成してはいけません。
求人票に記載されている内容が事実と異なる場合は、職業安定法の違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる場合があります。
求人票の虚偽記載や誇張表現は、求職者とトラブルになるだけでなく、自社の評判を落とすことにもなりますので、正しい内容を記載しましょう。
求人票のNG記載や記載例については【その求人票、本当に大丈夫?書き方のポイントと絶対NGな表現を理解しよう!】を確認してくださいね。
応募したくなる求人票を作成する2つのポイント
求人票を作成するときに大切なことは、「ルールを守って求人票を作成すること」と、「自社の魅力や長所をきちんと伝え、応募したい!と思わせる求人票を作成すること」です。
では、応募したくなる求人票とはどのような求人票なのでしょうか。
最後に、応募したくなる求人票を作成する2つのポイントをお話しします。
(1)誰がみても分かりやすい簡潔な文章で書く
高卒採用の求人票は、生徒だけではなく、高校の就職課の職員や生徒の保護者なども目を通します。
自社の業界や仕事内容を詳しく知らない人が多いため、誰が見ても理解できるよう、分かりやすく簡潔な文章で書くことが大切です。
どのように書けばいいのか、NG例とOK例の2つの記載例を比較してみましょう。
(NG例)
【主な仕事内容】
書類作成、パソコン入力
(OK例)
【主な仕事内容】
エクセルを使った営業成績や売上データの集計・分析作業や営業管理表の作成・運用を行なっていただきます。
※パソコンは1人1台が支給され、パソコンや業務の研修制度が充実しているので未経験でも安心して業務に取り組むことができます。
このように、専門用語を使わず別の言葉に置き換える、誰がみても理解できる文章で書くことがポイントです。
(2)応募者が自社で働く自分のイメージができるよう具体的に書く
求職者が「どのような会社で働くのか」「どのような仕事を任せてもらえるのか」をイメージできるよう、仕事内容などについて具体的に書くことが大切です。
どのように書けばいいのか、2つの営業職の仕事内容の記載例を比較してみましょう。
(NG例)
【仕事内容】
自社商品の新規開拓営業
(OK例)
【仕事内容】
当社が運営する顧客管理ソフト(予約台帳・お客様リスト管理ツール、顧客分析ツールなど)の提案営業を行っていただきます。中小企業を中心とした法人への営業活動です。主な営業先は、企業の総務部や飲食店などの実店舗です。新規開拓の方法は、主に電話アポイントと飛び込み営業で、既存顧客のフォローも業務の2割程度を占めます。
このように、その職種が未経験の人であっても仕事内容がイメージできるように、多くの情報を具体的に掲載することがポイントです。
まとめ
高卒採用の求人票は、新卒や中途採用の求人票とは異なるルールや記載方法があります。
高卒採用の求人票の記載ルールや掲載方法を押さえておけば、慌てることなく高卒採用を進めることができます。
この記事を参考に、応募したくなる高卒採用の求人票を作成してくださいね。
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